【公告】休眠預金等活用法に基づく預金保険機構への移管対象となる預金等について 当組合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する 法律第三条第一項の規定にもとづき、 預金保険機構への移管対象となる預金等につ いて公告します。詳細は以下のリンクをクリックしてご覧ください (公告)休眠預金等活用法に基づく預金保険機構への移管対象となる預金等について Tweet Share RSS Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 「『見える』安全活動コンクール」(厚生労働省) 前の記事 各種手数料の改定 次の記事